構造改革特別区域 「NPOによるボランティア輸送についての有償運送可能化事業」 の内容についての説明 |
手続きについて |
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構造改革特別区域(以下特区)による有償運送事業については、各自治体から申請を行う。 |
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「具体的な協力依頼」 |
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委託事業を指すものではない。 |
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「地方公共団体が自ら主宰するボランティア組織」 |
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シルバー人材センター等が該当。任意団体の内、社会福祉協議会(ボランティアセンター)に所属する団体は、社会福祉協議会を窓口にすることが可能。 |
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「身体障害者等」 |
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内部障害者(透析患者)、知的障害者、精神障害者も念頭に置く。ただし、経済的移動制約者については、現時点では含まない。 |
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「発地又は着地のいずれか」 |
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該当する自治体内のみの運行に制約しない。 |
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「ボランティア輸送に係る有償運送に用いる車両であること」 |
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車体に団体名等を標示する。 |
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「運賃及び料金、運転者の氏名及び自動車登録番号等について、〜掲示すること」 |
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タクシーやバスにおける標示例を参考。 |
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「車いす若しくは〜等の乗降を容易にするための装置」 |
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車いす対応車両に限定せず、現行の福祉車両全体を対象。セダンタイプの未架装車両については対象外とする。 |
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「運転者は〜十分な能力及び経験を有していると認められること」 |
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二種免許保有者には限定しない。特区においては対象自治体の責任において適性を判断する。 |
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「運送の対価として〜営利に至らない範囲において設定されるものであること」 |
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特区においては、対象自治体の責任において判断する。 |
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「指揮系統が明確」 |
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運転協力者が勝手な運行をしないようにする。 |
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「事故防止についての教育及び指導体制」 |
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団体内の講習に留まらず、公的な講習(警察による安全運転講習や適正診断)を受けることが望ましい。 |
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全体スケジュールについて |
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特区事業については、内閣府より1月末から2月上旬に公示。4月に入ってから申請受付。早ければ5月にも認可。3ヶ月の実施ののち、基準内容(ガイドライン)を再検討し、全国を対象として実施する予定。 文責:東京ハンディキャブ連絡会
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