構造改革特別区域
「NPOによるボランティア輸送についての有償運送可能化事業」
の内容についての説明


手続きについて


構造改革特別区域(以下特区)による有償運送事業については、各自治体から申請を行う。
☆将来的には、個別団体が自治体の推薦に基づいて申請を行える方向とする。




「具体的な協力依頼」


委託事業を指すものではない。
☆将来的には、自治体から移送サービスを実施できる団体の推薦を行う。推薦方法については、個別団体ごとに推薦書類の発行または、実施団体の一覧を運輸支局に対して行う。




「地方公共団体が自ら主宰するボランティア組織」


シルバー人材センター等が該当。任意団体の内、社会福祉協議会(ボランティアセンター)に所属する団体は、社会福祉協議会を窓口にすることが可能。




「身体障害者等」


内部障害者(透析患者)、知的障害者、精神障害者も念頭に置く。ただし、経済的移動制約者については、現時点では含まない。




「発地又は着地のいずれか」


該当する自治体内のみの運行に制約しない。




「ボランティア輸送に係る有償運送に用いる車両であること」


車体に団体名等を標示する。




「運賃及び料金、運転者の氏名及び自動車登録番号等について、〜掲示すること」


タクシーやバスにおける標示例を参考。




「車いす若しくは〜等の乗降を容易にするための装置」


車いす対応車両に限定せず、現行の福祉車両全体を対象。セダンタイプの未架装車両については対象外とする。
※原案では車いす対応車両に限定していたが対象を拡大したので理解を得たい。




「運転者は〜十分な能力及び経験を有していると認められること」


二種免許保有者には限定しない。特区においては対象自治体の責任において適性を判断する。




「運送の対価として〜営利に至らない範囲において設定されるものであること」


特区においては、対象自治体の責任において判断する。
☆将来的には該当営業圏のタクシー料金を目安に車両運行経費と若干の人件費程度を上限に、運輸支局において提示するような方向を検討。




「指揮系統が明確」


運転協力者が勝手な運行をしないようにする。




「事故防止についての教育及び指導体制」


団体内の講習に留まらず、公的な講習(警察による安全運転講習や適正診断)を受けることが望ましい。




全体スケジュールについて


特区事業については、内閣府より1月末から2月上旬に公示。4月に入ってから申請受付。早ければ5月にも認可。3ヶ月の実施ののち、基準内容(ガイドライン)を再検討し、全国を対象として実施する予定。

文責:東京ハンディキャブ連絡会