東京ハンディキャブ連絡会ニュース |
No.292 |
2006年12月12日 |
1.福祉有償運送の運転者講習会の大臣認定を取得しました
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10月から施行された改正道路運送法では、施行規則第51条の16に基づき、自家用有償旅客運送(福祉有償運送・過疎地有償運送)を行うNPO法人等は、運転協力者が1種免許を所持している場合、国土交通大臣が認定する講習を受講させなければならないとされています。東京ハンディキャブ連絡会では、これまでの実績を踏まえ「福祉有償運送運転者講習」と「セダン等運転者講習」の実施者として認定申請を行い、東京都内では第1号となる認定を得ることができました。今後当連絡会が実施する講習の内、国土交通省の通達に沿った講習については、認定講習として修了証を発行いたします。 |
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2.駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しに関する パブリックコメントの募集について 警察庁 | ||
警察庁では、今後における駐車秩序の一層の改善を図るため、駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しについて、各都道府県警察に対して指示することを予定しております。現在、検討している内容は、「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しの概要」(別記)のとおりです。これに関し、御意見のある方は、2007年1月11日(木)まで(必着)に、次のあて先に御意見をお寄せください。なお、電話による御意見は受け付けておりません。また、頂いた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了解願います。頂いた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おきください。 2 駐車規制からの除外措置の在り方の見直し (1)日本郵政公社の車両のうち、専ら郵便法(昭和22年法律第165号) に規定する通常郵便物の集配に使用する車両以外の車両については、除外措置 の対象としないこととします。 (2)(1)のほか、駐車規制から除外する車両については、次に掲げる範囲 に整理することとします。 ア 緊急自動車その他の車両であって、公共性が極めて高く、緊急に、広 域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中のもののうち、 (ア)当該用務に使用中であることが明らかなもの又は当該用務に使用中 であることを明らかにすることが適当でないもの。 (イ)(ア)に掲げる車両の用務の客体であって、これと一体であると認 めるべきもの。 イ 道路維持作業用自動車その他の車両であって、アの用務に準ずる程度に 公共性が高く、広域かつ不特定な場所に赴くことが必要な用務に使用中の もののうち、当該用務に従事することが明らかなもの。 ウ ア又はイに規定する用務に使用中であるが、ア及びイに掲げる車両のい ずれにも該当しないもののうち、公安委員会から交付を受けた駐車禁止規 制及び時間制限駐車区間規制に係る除外指定車標章(以下「標章」という。) を掲出しているもの。 エ 身体障害者等で歩行が困難な者が使用中の車両で標章を掲出しているも の及び患者輸送車その他の専ら歩行が困難な者を輸送するための車両であ って当該輸送に使用中であり、かつ、標章を掲出しているもの。 (3)標章の在り方について、次のとおり見直し等を図ることとします。 ア 交付対象は、次により車両又は身体障害者等本人に対して交付するもの とすること。 (ア)(2)ウ及びエ(次の(イ)に該当するものを除く。)のため使用 中の車両については、車両番号を特定し、車両ごとに標章を交付すること。 (イ)(2)エに規定する標章については、車両ごとに交付する方法から 身体障害者等本人に対して交付する方法に改めることとし、福祉タクシー 等に乗車する場合にも使用できるようにすること。 イ 有効期間は、3年以内とすることを原則とするほか、標章の様式につい ても見直しを行うこと。 ウ ア又はイのほか、標章の交付及び返納等に関して必要な措置に係る公安 委員会規則等の規定を整備すること。 <備考> (2)エに規定する「身体障害者等で歩行が困難な者」については、旧自 治省通達「身体障害者又は精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は 自動車取得税の減免について」(昭和45年3月31日付け自治府第31 号)及び厚生労働省通達「障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動 車取得税の減免について」(平成9年3月27日付け障第125号)に示 された税の減免の対象等にかんがみ、原則として、次に掲げる者をいうも のとします。 (ア)身体障害者手帳の交付を受けている者及び戦傷病者手帳の交付を受 けている者にあっては、これらの者と生計を一にする者が専ら運転する車 両について自動車税等の減免が認められる場合に相当する障害の程度であ るもの。 (イ)療育手帳の交付を受けている者であって、「療育手帳制度の実施に ついて」(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知) 第3・1(1)に定める重度の障害を有するもの。 (ウ)精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載された ものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉 に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める 1級の障害を有するもの。 (エ)小児慢性特定疾患児手帳(色素性乾皮症患者に限る。)の交付を受 けている者。
3 駐車許可の在り方の見直し |
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3.福祉車両の中古車情報
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マツダ ボンゴワゴン 車いす対応車両(リフト型) |
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4.改正道路運送法及び関連通達についての勉強会 「自家用有償旅客運送事業」は「ガイドライン」からどのように変わったか? | ||
日 時 2006年12月21日(木) 18:00〜21:00 会 場 セントラルプラザ 会議室 東京都新宿区神楽河岸1−1 共 催 東京ボランティア・市民活動センター 定 員 100名 参加費 一人 連絡会会員 1500円 一般 3000円 ※当日受付で徴集します。 締 切 2006年12月15日(金)※必着 ※資料準備の都合上、必ず事前にお申込みください。 ※締切日前でも定員を越えた場合は、受付を締切る場合があります。 申込み・問合せ先 東京ハンディキャブ連絡会 〒102−0072 東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室 TEL&FAX 03−3222−8915 E-mail office@tokyo-handicab.net |
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5.移送サービスについての関連記事
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東京交通新聞 2006年12月11日付 「駐車規制 福祉輸送車は除外に タク、NPOの要望実る」 読売新聞 2006年12月7日付朝刊 「駐車規制 福祉タクシー除外 身体障害者利用に配慮 郵便小包集配は認めず」 |
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