東京ハンディキャブ連絡会ニュース

No.292
2006年12月12日

1.福祉有償運送の運転者講習会の大臣認定を取得しました


 10月から施行された改正道路運送法では、施行規則第51条の16に基づき、自家用有償旅客運送(福祉有償運送・過疎地有償運送)を行うNPO法人等は、運転協力者が1種免許を所持している場合、国土交通大臣が認定する講習を受講させなければならないとされています。東京ハンディキャブ連絡会では、これまでの実績を踏まえ「福祉有償運送運転者講習」と「セダン等運転者講習」の実施者として認定申請を行い、東京都内では第1号となる認定を得ることができました。今後当連絡会が実施する講習の内、国土交通省の通達に沿った講習については、認定講習として修了証を発行いたします。

 この認定講習会の実施は、これまで通り都外からのご希望にもお応えできますので、講習会の開催のご希望がありましたら、事務局までご相談ください。

 なお、連絡会主催の講習は、今年度中は2007年2月17日(土)〜18日(日)神奈川県川崎市、3月に都内(日程未定)での実施を予定しています。詳細については、決まり次第お知らせいたします。




2.駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しに関する
  パブリックコメントの募集について 警察庁


 警察庁では、今後における駐車秩序の一層の改善を図るため、駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しについて、各都道府県警察に対して指示することを予定しております。現在、検討している内容は、「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しの概要」(別記)のとおりです。これに関し、御意見のある方は、2007年1月11日(木)まで(必着)に、次のあて先に御意見をお寄せください。なお、電話による御意見は受け付けておりません。また、頂いた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了解願います。頂いた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おきください。

通信方法とあて先
(1)電子メールの場合
  chushaiken@npa.go.jp
(2)郵送の場合
  警察庁交通局交通規制課環境対策係
  〒100−8974
  東京都千代田区霞が関2−1−2
(3)FAXの場合
  03−3593−2375

駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しの概要

1 見直しの背景
今後における駐車秩序の一層の改善を図るため、駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しについて、各都道府県警察に対して指示することとするものです。

2 駐車規制からの除外措置の在り方の見直し
(1)日本郵政公社の車両のうち、専ら郵便法(昭和22年法律第165号)
に規定する通常郵便物の集配に使用する車両以外の車両については、除外措置
の対象としないこととします。

(2)(1)のほか、駐車規制から除外する車両については、次に掲げる範囲
に整理することとします。
 ア 緊急自動車その他の車両であって、公共性が極めて高く、緊急に、広
   域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中のもののうち、
  (ア)当該用務に使用中であることが明らかなもの又は当該用務に使用中
     であることを明らかにすることが適当でないもの。
  (イ)(ア)に掲げる車両の用務の客体であって、これと一体であると認
     めるべきもの。
 イ 道路維持作業用自動車その他の車両であって、アの用務に準ずる程度に
  公共性が高く、広域かつ不特定な場所に赴くことが必要な用務に使用中の
  もののうち、当該用務に従事することが明らかなもの。
 ウ ア又はイに規定する用務に使用中であるが、ア及びイに掲げる車両のい
  ずれにも該当しないもののうち、公安委員会から交付を受けた駐車禁止規
  制及び時間制限駐車区間規制に係る除外指定車標章(以下「標章」という。)
  を掲出しているもの。
 エ 身体障害者等で歩行が困難な者が使用中の車両で標章を掲出しているも
  の及び患者輸送車その他の専ら歩行が困難な者を輸送するための車両であ
  って当該輸送に使用中であり、かつ、標章を掲出しているもの。

(3)標章の在り方について、次のとおり見直し等を図ることとします。
 ア 交付対象は、次により車両又は身体障害者等本人に対して交付するもの
  とすること。
  (ア)(2)ウ及びエ(次の(イ)に該当するものを除く。)のため使用
  中の車両については、車両番号を特定し、車両ごとに標章を交付すること。
  (イ)(2)エに規定する標章については、車両ごとに交付する方法から
  身体障害者等本人に対して交付する方法に改めることとし、福祉タクシー
  等に乗車する場合にも使用できるようにすること。
 イ 有効期間は、3年以内とすることを原則とするほか、標章の様式につい
  ても見直しを行うこと。
 ウ ア又はイのほか、標章の交付及び返納等に関して必要な措置に係る公安
  委員会規則等の規定を整備すること。

  <備考>
  (2)エに規定する「身体障害者等で歩行が困難な者」については、旧自
  治省通達「身体障害者又は精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は
  自動車取得税の減免について」(昭和45年3月31日付け自治府第31
  号)及び厚生労働省通達「障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動
  車取得税の減免について」(平成9年3月27日付け障第125号)に示
  された税の減免の対象等にかんがみ、原則として、次に掲げる者をいうも
  のとします。
  (ア)身体障害者手帳の交付を受けている者及び戦傷病者手帳の交付を受
  けている者にあっては、これらの者と生計を一にする者が専ら運転する車
  両について自動車税等の減免が認められる場合に相当する障害の程度であ
  るもの。
  (イ)療育手帳の交付を受けている者であって、「療育手帳制度の実施に
  ついて」(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)
  第3・1(1)に定める重度の障害を有するもの。
  (ウ)精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載された
  ものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉
  に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める
  1級の障害を有するもの。
  (エ)小児慢性特定疾患児手帳(色素性乾皮症患者に限る。)の交付を受
  けている者。

3 駐車許可の在り方の見直し
駐車許可制度の運用の在り方について、次により見直しを行うこととします。
(1)駐車許可については、その対象を一律に限定することなく、申請に係る駐車の日時、場所、用務その他当該場所に駐車せざるを得ない特別の事情について、適正に審査を行った上で、その可否を決定すること。

(2)各警察署管内において、駐車許可が可能と認められる道路の部分及び時間帯の抽出検討を平素から行い、当該道路の部分及び時間帯に係る許可申請の審査の迅速化を図ること。また、引越しで申請者が遠隔地に所在する場合等について、事前の相談の受付等により、審査の迅速化を図るように配意すること。

(3)夜間休日における申請受理窓口の整備等を図ること。

4 駐車規制の見直しの継続
 駐車規制の見直しについては、今後においても、次の諸点に留意しつつ、引き続き見直しを継続することとします。
(1)特に駐車規制の緩和に関し、地域住民等の合意に基づく具体的な要望意見については、積極的な検討を行い、必要な対策を講ずること。

(2)見直しに当たっては、一定の条件下で貨物自動車を駐車規制の対象から除くこととするなど物流の必要性に配意するよう努めること。また、必要に応じて、時間制限駐車区間規制の実施を検討すること。

5 標章又は駐車許可証の目的外使用事案等への厳正な対処
 標章又は駐車許可証の目的外使用事案等の違法行為については、端緒把握に努めるとともに、積極的な検挙措置を図るなど、厳正に対処することとします。

6 駐車施設の整備等の働き掛け
 地方公共団体等に対する路上駐車場等の整備の働き掛けを推進することとします。

7 都道府県公安委員会規則等の改正
 都道府県警察において、都道府県公安委員会規則等について、平成19年6月1日までの施行を目途として必要な改正を行うこととします。




3.福祉車両の中古車情報


マツダ ボンゴワゴン 車いす対応車両(リフト型)
 定員6名(車いす1名+5名)
 1997年式 ディーゼル車 AT
 車検2007年5月
 走行距離約10,800km
 希望価格 20万円
※ディーゼルのため、規制区域では使用できません。
※価格は相談に応じられますので、ご希望の方は連絡会事務局までお問合せください。なお、購入希望は会員外の方でも結構ですが、重複した場合は、会員の方を優先させていただきます。




4.改正道路運送法及び関連通達についての勉強会
  「自家用有償旅客運送事業」は「ガイドライン」からどのように変わったか?


日 時 2006年12月21日(木) 18:00〜21:00

会 場 セントラルプラザ 会議室
    東京都新宿区神楽河岸1−1

共 催 東京ボランティア・市民活動センター

定 員 100名

参加費 一人 連絡会会員 1500円
       一般 3000円
    ※当日受付で徴集します。

締 切 2006年12月15日(金)※必着
    ※資料準備の都合上、必ず事前にお申込みください。
    ※締切日前でも定員を越えた場合は、受付を締切る場合があります。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net



5.移送サービスについての関連記事


東京交通新聞 2006年12月11日付
「駐車規制 福祉輸送車は除外に タク、NPOの要望実る」

読売新聞 2006年12月7日付朝刊
「駐車規制 福祉タクシー除外
 身体障害者利用に配慮 郵便小包集配は認めず」



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