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 「ガイドライン」で対象となる移送サービス実施団体は、団体が保有(管理)する車両や運転協力者(運転ボランティア、ヘルパー等を含む)が持ち込む車両を使用し、会員(年会費の有無は問わない)の方を送迎し、利用料(運転協力費、送迎費等名目の如何を問わず)を収受している団体です。

 道路運送法第80条第1項での「有償運送」とは、
 1.他人の需要により、自動車で送迎する。
 2.その行為(送迎)に対してなんらかの報酬を得ている。
 と定義されています。またこの「報酬」については、行為に対する費用対効果は関係ないとしていますので、どのような額であっても「報酬」と判断されるとしています。


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