道路運送法では、次ぎの許可分類があります。
1.一般旅客自動車運送事業 ◎4条許可
(特定旅客自動車運送事業以外の旅客運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業 ○路線バス
(路線を定めて定期的に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業 ○貸切(観光)バス
(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業 ○タクシー
(一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
2.特定旅客自動車運送事業 ◎43条許可
(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客運送事業)
○もともとは、会社等の社員送迎バスが該当。
3.道路運送法第80条の例外許可 ◎80条許可
(道路運送法80条の例外事項(ただし書き)に該当する場合)
・災害のため緊急を要するとき
・公共の福祉を確保するためやむを得ない場合
○基本的には、市区町村が運行する白ナンバーのバスや自治体事業による外出支援事業が該当。
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