構造改革特区計画認定申請の対象外となる特例措置について

構造改革特別区域推進本部からのお知らせ2003年12月11日付より


 構造改革特区計画の認定申請の対象となる規制の特例措置については、構造改革特区基本方針別表1に記載されていますが、移送サービス及び過疎地送迎については、2004年4月1日までに全国展開される(特区制度によらず規制改革を行う)ため、2004年1月13日から26日までの間に予定している第4回の認定申請から対象外となります。

 1206 「NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」
 1207 「交通機関空白の過疎地における有償運送可能化事業」


 特例措置が記載されている特区計画については、これらの特例措置の適用がなくなることに伴い、計画上、特例措置が全くなくなる場合は認定の取り消しが行われます。それ以外の場合には計画の変更申請が必要となる場合があります。
 詳細については、構造改革特別区域推進本部のホームページをご参照ください。

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/031211/031211osirase.html



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