民間非営利団体による移送(移動)サービスの法的位置付について


  1975年に始まった市民活動(ボランティア活動やNPO)による移送サービスは、利用料を収受するという点が当初から道路運送法に抵触すると言われており、法制化の必要性が指摘されて来ました。

 東京ハンディキャブ連絡会でも、既に1999年3月に独自のガイドラインを提案して、新たな法整備の必要性を訴えて来ました。提案以後、NPO法や交通バリアフリー法の制定、介護保険法の施行、軽福祉車両による福祉タクシーの許可など社会情勢の変化があり、構造改革特区での検討を経て、2004年4月から道路運送法第80条1項の例外規定を明確化した「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱い」として、市民活動による移送サービスの法的位置付けが開始されました。

 更に、2006年10月1日より改正道路運送法が施行され、この中で市民活動による移送サービスは「自家用有償旅客運送」の中の「福祉有償運送」として正式に位置付けられることになりました。これにより市民団体の長年の要望であった移送サービスの法的位置付けが成ったわけですが、構造改革特区での検討、旧第80条による許可のための協議などを経る中で、様々な問題が指摘され、改善が計られ、各種法令等も整備されてきましたが、まだまだ移動困難な方の立場でみると、本当の意味で使いやすい内容となったとは言い難い面も多くあります。

 東京ハンディキャブ連絡会では、今後も法律等の改善を求め、移動困難な方の「移動権」の確立を求めるとともに、使いやすい移送サービスを目指して行きたいと思っています。


移送(移動)サービスの法制化への取り組み


構造改革特別区域での移送サービス


全国ガイドライン
「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る
道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて


改正道路運送法
「自家用有償旅客運送」について



東京ハンディキャブ連絡会では、法制化について、広く皆さんからのご質問・ご意見・ご要望等をお受け致しております。どのようなことでも結構ですので、お書き込みください。それらを反映させて、より良い法律づくりを皆さんと共に考えていきたいと思います。
「ガイドライン・法令」等についてのご意見、ご質問についは事務局までメールでお寄せください。