東京ハンディキャブ連絡会会則

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は「東京ハンディキャブ連絡会」(以下「会」という)と称する。

(所在地)
第2条 会の所在地は代表宅とする。(連絡先は別に設ける)

(目的)
第3条 会は、障害者・高齢者等、外出に困難を生じる人々のためのハンディキャブ運行運動を通して、移動・交通にともなうあらゆる問題を考えあい、以てそれぞれの地域における福祉のまちづくりに寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。ハンディキャブ等の運行の視点から公共交通機関も含めた「移送サービス」全体のあるべき姿を描き、その実現に向けて課題抽出と解決に取り組む。
2.都内各地域のハンディキャブ等運行団体や利用者を主体として行政、公共交通機関、車両メーカ等関係者に対して「移送サービス」に関する情報の収拾と発信を行い、上記第1項の課題抽出と解決の合意醸成が行える環境作りに取り組む。
3.取り組む事業
 ・ハンディキャブ運行のネットワーク化
 ・ハンディキャブ運行のマニュアル化
 ・一般交通機関改善の活動
 ・新しいハンディキャブ開発のための研究と普及
 ・「移送サービス研究協議会」等への協力
 ・「安全運行のための講習会」等の開催
 ・ハンディキャブ運行にともなう保険の研究
 ・一般都民への啓蒙活動
 ・障害者、高齢者の生活向上にともなうその他の事業


第2章 会員

(会員)
第5条 会は、会員によって構成されその種別は次の通りとする。
 (1)個人会員
 (2)団体会員
 (3)賛助会員

(入会)
第6条 会員は、入会の意志を会へ届け出ることにより、所定の手続きをもって入会する。

(退会)
第7条 会員が退会しようとするとき、会の代表にその旨を届けでなければならない。
2.会員は、運行団体の解散(個人は死亡)および理由なき1年以上の会費未納の時は、退会したものとみなす。

(会費)
第8条 第4条の活動を推進するため、会員は別に定める会費規定に従い、会費を納めなければならない。
2.既納した会費及び拠出金品は、いかなる事態が生じても返還しない。


第3章 総会

(総会)
第9条 総会は、会の最高決定機関として、年1回代表が招集する。
2.上記のほか、会議の目的たる事項を示す会員の要請があり、役員の過半数が必要と認めたとき、代表は臨時総会を開催しなければならない。

第10条 総会は、以下の各項を審議する。
 (1)事業計画および予算
 (2)事業報告および決算報告
 (3)役員の選出と承認
 (4)会費の額
 (5)会則の変更
 (6)解散に関わる事項
 (7)その他必要と認められた提案事項

(総会の議長)
第11条 総会の議長は、総会に出席している会員の中から選出する。

(総会の成立)
第12条 総会は個人会員、団体会員の過半数の参加をもって成立する。
2.会員が、総会に出席不可能な場合、委任状をもって出席したものとみなす。

(総会の議決)
第13条 総会の議決は総会の出席会員過半数の賛意をもって議決とする。


第4章 役員

第14条 会は以下の役員を置く。
 (1)代  表  1名 (会を代表し、会務を統括する)
 (2)副代表  若干名(代表を補佐し、代表の事故ある時は会を総代する)
 (3)会  計  1名 (金銭出納を管理する)
 (4)事務局長  1名 (日常業務を統括する)
2.役員は総会により選任される。

(監事)
第15条 会活動の公正を期するため、監事2名を置く。
2.監事は、総会により選任される。
3.監事は、他の役員を兼ねることはできない。
4.監事は、前年度の事業および会計を監査し、意見を付して会員総会に報告しなければならない。

(役員の任期)
第16条 役員及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の場合は、前任者の残任期間とする。
2.役員及び監事は再任できる。
3.役員及び監事は、辞任もしくは任期満了においても、後任者が就任するまではその任務をおこなわなければならない。


第5章 事務局

(事務局)
第17条 会は、日常業務を円滑に行うため、事務局を置く。

(事務局の業務)
第18条 事務局は事業を推進するための事務を扱うとともに、会運営に必要と思われる連絡調整を行う。


第6章 会計

(収入の種別)
第19条 会の収入は以下に掲げるものをもって構成する。
 (1)会費
 (2)寄付金品
 (3)事業にともなう収入
 (4)補助金・助成金
 (5)資産より生じた収入
 (6)その他の収入

(資産の管理)
第20条 収入より生じた資産は、代表が管理し、現金は確実な金融機関に預人する。

(経費の支弁)
第21条 会の経費は、収入より生じた資産をもって支弁する。

(会計年度)
第22条 会計年度は、当年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(決算報告)
第23条 決算報告は、会計年度終了後、代表が監事の意見を付して総会に報告しなければならない。

(予算)
第24条 予算は、総会前に代表が作成し、総会で承認をうけなければならない。


第7章 雑則

(解散)
第25条 会が解散しようとするときは、総会において、総会員の3分の2以上の了解を経なければならない。
2.解散後の残余資産は、会員総会の議決を経て、類似目的をもつ団体に寄付する。

(委任)
第26条 この会則の執行に必要とする細則・規定は別に定める。


付則 本会則は1995年7月1日より施行する。



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