東京ハンディキャブ連絡会

ガイドラインWG(第1回)議事録

1.日 時:1998年12月27日 14:30〜17:00

2.場 所:東京都多摩障害者スポーツセンター2F会議室

3.出席者:
(敬称略) 市民がつくる政策調査会      小林
      東京都社会福祉協議会       藤原
      国分寺市ハンディキャブ運営委員会 阿部
      世田谷ミニキャブ区民の会     碓井
      町田ハンディキャブ友の会     田中
      みたかハンディキャブ運営委員会  市川
      ヒューマンハーバー世田谷     水間、隅、滝本
      調布を耕す会           大脇
      移動サポート・ひらけごま     小松
      友愛の灯協会           牟田
      旅行のソフト化をすすめる会    伊藤
      ハンディキャブを走らせる会    鬼塚
4.議 事
 4.1 経過と方向の説明(阿部)
1) 運輸省、厚生省との話合いのなかから、一つの方便として、移送サービスとは何かを我々団体から提案してゆく必要がある。

2) われわれ側の意見として、新たな移送サービスを提案する。「移送サービス」の定義付けをして提案してゆく必要がある。

3) 現在、活動中の移送サービス団体を拾って、かつ定義をすることで、以下の12項目を抽出してみた。
@ 非営利団体であること(NPO法の定義を準用)
A 団体の役員のうち、50%以上は移動制約者、またその家族が占めること
B 会計および事業報告を公開し、第三者による監査をうけていること
C 移動制約者(障害者、高齢者、その他)を対象とするサービスであること
D 会員制であること。(会員でなければサービスを利用できない)
E 保有車両に福祉車両を50%以上
F 利用料はタクシー料金を越えないこと
G ドアツードア移送サービスであること
H 運転手は一定の講習を受けたものに限られる
I 一定の講習を受けたコーディネイタをおくこと
J 一定基準以上の保険に加入すること
K 認定委員会(仮称)より、「福祉運送事業者(仮称)」として認定を受けること

 4.2 小林さんのコメント
この案(ガイドライン)を作ってその後どうするか。
民主党の議員と話したが、議会で取り上げて質問したいとのこと。
我々の要求を具体的に述べる必要がある。
道路運送法の改正は1月からの通常国会のテーマになる。
タクシー事業の規制緩和は移送サービスのことを入れていくチャンスと捉えることができる。
細川議員の秘書の方から、運輸省の旅客課の課長が市民団体と意見交換をやりたいと、コメントがあったとのこと。今の局長が意識の高い方なので、今の内はチャンス。
運輸省は、タクシー事業に移送サービスが入ってくることはイメージしていない、また、STSの研究も民間の団体がやることを想定していない。
2種免許ではなく、1種免許でもOKという主張をしていく必要がある。
いろいろ要求するより、阿部さんのガイドラインをまとめて、主張点を明確にする必要がある。
小林さんのガイドライン原案は法制化をイメージしている。
危険なのは、運輸省が、我々の移送サービスを排除してゆく可能性があること。

 4.3 移動ネットの活動との整合
ガイドラインを東京HC連絡会でやって良いのか、移動ネットの活動があるのに、東京が勝手にやるのはまずいのでは、また、東京HC連絡会の取り組みを皆で話した経過はない。再度確認すべき。(大脇)
東京HC連絡会は全国に協力していくことは、皆の話で決まっていた。
ただ、移動ネットの活動が始まる前から、円卓会議の活動を通じて、小林さんや、運輸省、厚生省と関わりをもってきた経過がある。その延長線上で現在のガイドラインWGの活動を開始している。(鬼塚)
移動ネットでは、まだ意見をまとめて活動することが困難では、時間的にガイドラインWGの活動は急ぐ必要があるのでは。
大脇さんの意見は基本的にそのとおりだと思う。東京HC連絡会で、ガイドラインについて、及び、移動ネットへの関わり方を臨時総会を開いて話をしておく必要がある。(阿部)
東京HC連絡会はアンケートや円卓会議の実績があるので、ガイドラインの検討などはすぐに立ち上げることが出来るが、東京HC連絡会でやっていることを全国に流す必要がある。
東京HC連絡会の活動は、将来の活動の邪魔にならないように慎重に進める必要があるが、移動ネットとは別の団体としての立場で十分に力を発揮することも必要。
移動ネットに東京HC連絡会として、ガイドラインWGの活動協力を呼びかけてみたらどうか。(阿部)

 4.4 小林さんの意見(その2)
東京HC連絡会や移動ネットなど、団体の意見をまとめるのに時間がかかる場合は、一時的な団体を作って活動する方法が有効、NPOの時もこの方法がとられた。
道路運送法の改正(案)は、国会の法制局に投げることになる議員立法の場合は与党である自民党にOKをとることが必要となる。
業界とつながっているのは運輸省なので、業界だけおさえられれば良いと考える。
国会議員の仲間を増やすことが必要。
福祉目的の移送サービス事業を新設してもらう。コーディネイタは資格を必要とすると考えられる。

 4.5 ガイドラインについて
自家用自動車(マイカーボランティア)をどうするかを検討必要。
たとえば、業界の安全管理者がどんなことをやっているのか調査しておく必要があるのでは。
移動困難者の移動をサポートする公共交通を含めた交通体系のなかで、ドアツードアの位置づけを議論することは必要であるが、今回のガイドライン作成はその議論を阻害するものではない。むしろ、先に議論を詰めておく必要がある。
移送サービスの運転手を1種にする、だれでも参加できる、住民参加型の環境を作ることが必要だということを主張する。
安全を担保する何かが必要、介助技術等が必要、認定を受ける条件。
二階から下ろす料金はどう解釈するのか。介護料金は含まない。
契約として行われると消費者としての権利と情報公開を要求される。
受けての範囲、利用者のタクシーの対象との違いを表現する必要だある。
介助者の同乗などはどの程度認めているのか。(それぞれの会で解釈が異なる)
ガイドラインの入口は低くしておいて、自分たちで自己規制する方法を取っていく必要がある。法律で細かく決め手しまうことは避けたい。
移動困難者というのを、だれが認めるか。
客観性を持った監査で解釈の混乱を防ぐ方法もある。
移送サービスの性格をはっきりさせておくこと。
運行管理者の条件。


当議事録は、東京ハンディキャブ連絡会事務局でまとめたものであり、編集責任は東京ハンディキャブ連絡会にあります。

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