東京ハンディキャブ連絡会

ガイドラインWG(第3回)議事録

1.日 時:1999年 2月 7日 14:00〜16:00

2.場 所:セントラルプラザ5F 東京都社会福祉協議会 事務局長室

3.出席者:
(敬称略) 東京都社会福祉協議会         藤原
      国分寺市ハンディキャブ運営委員会   阿部(一部参加)
      世田谷ミニキャブ区民の会       碓井
      町田ハンディキャブ友の会       田中
      ヒューマンハーバー世田谷       水間、滝本
      移動サポート・ひらけごま       小松
      友愛の灯協会             牟田
      全国広域目黒チェアキャブを走らせる会 松岡
      ハンディキャブを走らせる会      鬼塚
4.議 事
 4.1 金沢方式の検討
金沢方式とは、地方行政組織が「有償運送許可申請書」を出して陸運局の許可を得る方法。道路運送法施行規則第50条に自家用自動車の有償運送の許可についての記載がある。
社会福祉協議会の名前をつかわないと申請を受理されないのではないか。
法人格を持っていなければならないのでは。
市区町村がバックに付けば現行法でも許可しますということ。
有償運送である。
個人でもOKか→事例はないが、だめだと思う。
市区町村が認めれば良い。
高梁市方式は、現在の民間移送サービスのスタイルからは十分ではないように思える。
東京から行ったメンバー等、会員以外は使えないのでは。
運営には行政から助成を受けて良いが運行は利用者負担で良いと思う。
どのようにやっても、有償運送許可申請書を出せば、違法でなくなるのであれば良いとは思うが、現在の民間移送サービスのスタイルを十分みとめられるのか、自由な運行、運営が許されるのかが、実績が少なくて分からない。
個人や法律と縁遠い市民が、条文だけを見て考えるには限界がある。
現状、助成をもらって移送サービスを行っている団体が、当面の方便として、 金沢、高梁方式を全国で申請してみて、試すのも方法の一つと考える。
現行の運行で問題なければ、金沢方式を申請する団体は多くはいないのでは。
申請時に陸運局の担当者の私見が入り込む余地がある。
マイカーボランティアは許可されるのか?
新しい団体はこの方式を試してもらうことから、情報を集めていく必要がある。
法人格を持てば許可するということは法律には書いていない。
事故、というけれど、高梁市の場合も保険の範囲と決めている。自治体も補助金を出しているだけで、責任を持つことは嫌がるのではないか。
自治体は保険で納まらなかった場合、訴訟をおこされることを警戒しているのでは。
若葉マークがあるように、福祉移送のマークを認知してもらうことも必要である。

 4.2 民主党/政策研究会に参加の報告
@ 2月2日に阿部、伊藤、鬼塚の3人で民主党/市民政策研究会に参加し、移送サービスの現状と我々の主張点を説明した。
A 政策調査会の小林さんからの提案(これからの進め方)
政策調査会から法制局に法文化を依頼して、法文化を進めてもらう。
法文化を進めるなかで、内容を我々ともんでいく。窓口は小林さんがになってくれる。
法文化を進め、ある程度、形になったところで、東京ハンディキャブ連絡会と全国移送サービスネットに内容を打診する方法をとる。

 4.3 タクシーの規制緩和に関する意見収集
福祉タクシーの料金は高すぎる。
予約がとれない。
配車のシステムの効率が悪い。
補助金なんか福祉タクシーに出す必要はないのでは。
移送サービスはタクシー類似行為となり処分されることになるのは困る。

 4.4 駐車禁止指定除外について(杉並の例)
法人格を持つ杉並の場合は、駐車禁止指定除外許可証も問題無く取得できた。
杉並は車が「(社)友愛の灯協会」の所有だから、問題はないようだ。
社協から助成と利用者の実費をもらってやっている。
(利用者から1時間3百円、社協から1時間750円もらっている。)


当議事録は、東京ハンディキャブ連絡会事務局でまとめたものであり、編集責任は東京ハンディキャブ連絡会にあります。

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