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金沢方式とは、地方行政組織が「有償運送許可申請書」を出して陸運局の許可を得る方法。道路運送法施行規則第50条に自家用自動車の有償運送の許可についての記載がある。 |
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社会福祉協議会の名前をつかわないと申請を受理されないのではないか。 |
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法人格を持っていなければならないのでは。 |
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市区町村がバックに付けば現行法でも許可しますということ。 |
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有償運送である。 |
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個人でもOKか→事例はないが、だめだと思う。 |
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市区町村が認めれば良い。 |
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高梁市方式は、現在の民間移送サービスのスタイルからは十分ではないように思える。 |
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東京から行ったメンバー等、会員以外は使えないのでは。 |
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運営には行政から助成を受けて良いが運行は利用者負担で良いと思う。 |
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どのようにやっても、有償運送許可申請書を出せば、違法でなくなるのであれば良いとは思うが、現在の民間移送サービスのスタイルを十分みとめられるのか、自由な運行、運営が許されるのかが、実績が少なくて分からない。 |
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個人や法律と縁遠い市民が、条文だけを見て考えるには限界がある。 |
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現状、助成をもらって移送サービスを行っている団体が、当面の方便として、 金沢、高梁方式を全国で申請してみて、試すのも方法の一つと考える。 |
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現行の運行で問題なければ、金沢方式を申請する団体は多くはいないのでは。 |
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申請時に陸運局の担当者の私見が入り込む余地がある。 |
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マイカーボランティアは許可されるのか? |
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新しい団体はこの方式を試してもらうことから、情報を集めていく必要がある。 |
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法人格を持てば許可するということは法律には書いていない。 |
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事故、というけれど、高梁市の場合も保険の範囲と決めている。自治体も補助金を出しているだけで、責任を持つことは嫌がるのではないか。 |
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自治体は保険で納まらなかった場合、訴訟をおこされることを警戒しているのでは。 |
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若葉マークがあるように、福祉移送のマークを認知してもらうことも必要である。 |