A7

 2006年9月に国交省及び厚労省は、「介護輸送に係る法的取扱いについて」により、訪問介護事業所等が行う要介護者等の輸送は、道路運送法第4条または第43条の事業許可によることを原則とするとして整理されたところである。それによりがたいケースを今般整理した登録制度にした。

 法における整理では、当該輸送は、全国的な見地から判断すると一般乗用旅客自動車運送事業であり、その形態は一般的に駅待ち、辻待ち、営業所待ち、流しと幅広い内容であるため、タクシー業務適正化臨時措置法で定める一部地域内に適用するハイヤーの取扱を含めるまでもなくカバーできているものである。

編集・文責:東京ハンディキャブ連絡会


戻る