運営協議会の構成員は、施行規則第51条の8第1項に掲げているが、これは該当する者が各々1名と限定するものではなく、地域や利用者の状況などを考慮して、公正・中立な運営のためにバランスを留意すればよい。また必要に応じて、他の関係者を加えることもできる。
編集・文責:東京ハンディキャブ連絡会