A38

 法的取扱においても記されているとおり、問の事例は、他人の需要に応じて旅客を運送するものであり、本来この様な行為に対しては旅客自動車運送事業の許可を取るように指導してきたものである。また事例については、福祉有償運送よりも旅客自動車運送事業の形態である。

編集・文責:東京ハンディキャブ連絡会


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