ガイドライン(試案)に対する意見

◆その1
1.  NPOの準用の中で会計、事業報告、監査は主業務の移動の安全確保やドアツードアのケアー業務も含む中で、私のような小規模事業所で細々とやっている移送の所は実際の問題、時間的にも能力的にもとても大変です。今一部でNPOも問題になっているのはこの事務屋のプロ等との関わり合いの人間の確保報告、など小規模、低額利用料でやっている所は更にむずかしいです。何か従来の大規模でやってきた移送サービスの団体、又、従来の福祉振興財団の助成金の継続の中でやられている移送の団体はまだしも、新規の小規模な移送サービスの団体はきびしい状況ではと感じます。他に傘下に入るか吸収合併されるか、将来は移送サービスそのものが組織と資金の大なる所のみが残るのでしょうかとっても心配です。

2.  今は施設も大規模化のマイナス面より小規模化のミニマムの中で託老所、託障者も地域につくられていると見聞します。介護保険の問題点は今は置くとして、この移動サービスの中心軸は私はやはり、使いやすい、気持よく乗れる、多少のケアーも含む(軽介護)。
といった内容も加味して、決して単に身障者や利用者をA地点からB地点に移動だけではないと思ってこのことをしています。今もこれからも皆様のお考えはどうかわかりませんが。

3.  私は運転と軽微な介護、言われているドアツードアでやっています妻と2人で。私自身も障害3級の身体障害者ですが、今の障害者の就労の場拡大の為にも福祉の現場に多くの身障の方々が頑張って居るのを見て自分も免許を持っているし、従前よりの仕事の関わりの中で福祉サービスに携わりたいと考えて、移動サービスを始めました。ミニキャブも自分で買いました。私達は働く場として移送サービスの仕事を運転と介護の二人三脚で妻とやっております。本当の気持は振興財団の変遷の中で各自治体の助成金も受けたいし、福祉タクシーのチケットが利用できる認可というか承認まで進めば良いかなという希望を持って、足場固めで日々利用者の拡大と確保にしています。今後、NPOの法人化の中で身障者の雇用の問題も一点のテーマのこととしてでましょうが、私はこの仕事は移送サービスの運転者としてでなく、働く場として絶対に必要なのです。

4.  わかりやすい平面な事務処理はマニュアルみたいなもので教えてほしい。又、将来のできればの中に事務局に専門のスタッフ、コーディネーターのような経理の相談員をおいてみてはどうか、又は紹介(税理士、会計士)(書くことが少なくノートが少なく、わかりやすく、迅速で瞬時であること。)してくれれば助かる。

5.  運転講習の所で身障者も差別なく受けられますか、制限をおきますか、としたら反対です。運転者によっては体力的な問題や自己自覚で遠方の運転でなく地域住民の日常的な足として使って欲しいと思っている、いやそれなら十二分に運転できる私のような者もおります。そうした個人の身体特性やハンディや自己自覚を十分に理解してほしい。究極には利用者の絶対的な安全確保、これ以外に移送サービスの根本はないと思うのですが。

6.  団体(非営利団体)が委託という形で移送サービスの業務を責任ある関係と信頼の中で運行させ契約でもパートでも良いが協同、協力関係の中で進めることを、認める。

7.  配食サービス、在宅介護サービスは移送サービスと別の助成金と考えでやっているのでしょうが、考えれば三者は関わらざる問題でつながっていると考えます。在宅サービスの中でやはり移送サービスは白タクと完全に違うし、現行のタクシー業務とは移動中味も違うと鮮明にだす以上「心のこもった移動と介助」が原点。仕事の上でもタクシーなどと思ったこと、感じたことも一度もありません。「福祉移動介助サービス」こそ決定的、確定的にちがうと実感しております。

8.  保険は入っていますが、20人集まらないと入れない種類には入れません。又、この保険は業者によっては人を乗せての業務として使うと云々とか言って自分の個人の所有の部分の所と団体として加入する条件の所で不明確なのでクリアーに説明してくだされば幸いです。何かの場で
               強制
例)ミニキャブで個人所有・・個人任意保険
              /  ・ ○&×
             /×  ・
          利用者・・・・団体保険

◆その2
 当会では、社会福祉協議会所有車の運転ボランティアとして活動しておりましたが、利用者が区民で車椅子使用者等々の制約があるため、今年から会でも車を所有して活動しております。警視庁に駐車禁止除外指定車両の申請の際、白タク問題から会員制を強調しないと難しいとの判断から別紙のような方法を取りました。
 NPOについては、会の体制を整備してからと考えております。
 ガイドライン案については、結構だと思います。ただ当会の場合コーディネーターについてはある程度ボランティアセンターに依存しているため会として検討が必要かと考えております。

※東京都公安委員会宛文書より
 本会は、○○区ボランティアセンター、ボランティアサークル連絡会等との共同により地域福祉の向上を主な目的に各種事業を実施しております。
 歩行が困難で車いすを使用する身体に障害のある会員を対象に、車いす用特殊身体障害者輸送車による送迎を行っており、利用者の乗降の際、駐車が禁止されている路上に駐車する場合があるため、駐車禁止除外車両標章交付の申請をいたします。
 現在の利用会員は10名(平成10年2月末)ですが、平成10年度より各種の条件を整え本格稼働の予定で、利用会員は50名程度を予定しております。利用対象者は会員で、身体障害1級程度の方で入会の申し出、会費の納入を以て利用会員とております。
 (会員名簿添付)

◆その3
 ガイドライン案12項目に下記項目を追加する。
 1.事業者は、社会福祉主事資格を有するもの。
 2.運転者は、第二種自動車運転免許証を有するもの。
 3.個人タクシーなみの設備等基準を具備すること。

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