民間非営利団体による移送(移動)サービスのガイドライン についての提案 |
民間非営利団体が行っている移送(移動)サービスの「法的認知」を求めて、われわれ東京ハンディキャブ連絡会は長年、調査研究を重ね、近年では関係各省や国会議員と非公式に協議を行ってきました。そこで判ったのは、国レベルでは行政には、道路運送法80条を初めとする関係諸法の改正など、移送(移動)サービス事業を新たに法律の中に位置付ける気は、当面は全くないということでした。このまま行政の気が変わるのをただ待っていることは、われわれにはできません。
そこで考えたのが、移送(移動)サービス団体の側から新たな法律を提案し、議員立法の形で成立させようということです。幸い、一部の政党は、議員立法に乗り気になってくれています。法律を作るとなると、必要なのは移送(移動)サービスとは何かの定義づけです。東京ハンディキャブ連絡会では、昨年12月からガイドライン・ワーキングもグループを設け、移送(移動)サービスとは、こういう条件をクリアしたもの、という判断基準となるガイドライン作りを行っています。ガイドラインは、実際に法案作りに着手する際、移送(移動)サービスの定義の基礎となるもので、法案作りに主導権を握るために欠かせないものです。2カ月間の話し合いで、ある程度、内容が固まってきましたので、本日の移送サービス研究協議会の場で発表させていただき、参加者の方々と議論したいと考えます。
民間非営利団体による移送(移動)サービスのガイドライン
* | 営利を目的としない団体であることは、タクシーとの一番大きな違いであり、移送サービスの法的認知を求める際の重要ポイントになります。非営利とは、利用者から料金をとってもかまわないし、収益事業をやってもいいのですが、収益はすべて団体の経費に当てられ、役員やスタッフ、利用者に配当したりしないということです。 |
* | 一般のバスや電車を利用できない人々のための事業であることを、言わなければなりません。ただし、「移動困難者」という言葉はまだ浸透していないため、さらに具体的な表現が求められるかもしれません。 |
* | 2もそうですが、移送サービスは、誰でも使えるわけではないことを明示する必要があります。不特定多数の人が使えるとなると、「白タク」になってしまいます。 |
* | 移動困難者が乗り込みやすい、何らかの装備を施した車を使っていることも、一般的なタクシーとの違いになります。 |
* | バスや電車と同程度の金額が理想です。しかし行政の援助が十分でない場合、それを上回ることもやむを得ないでしょう。ただタクシー料金以上になることは問題です。現状では団体によるばらつきが大きいので、あいまいな表現にならざるを得ません。 |
* | 車両の維持管理や、安全運行に責任を持つ役目の人が必要です。これは、タクシーに要求されるのと同じくらい、安全には配慮していることを示すためです。 |
* | タクシーの場合は二種免許が義務づけられ、それが安全の担保になっていると行政は言います。しかし二種免許でなければならないというのでは、既存の移送(移動)サービス団体のほとんどは失格してしまいます。我々の場合、一種免許で運転しているが、しかし安全には十分配慮していることを示すため、何らかの講習を義務づける必要があるでしょう。もちろんその講習は、移送サービスの団体が自主的に実施するものです。 |
* | 事故に備えることは必要で、補償金が払えるほどの財産を持たない移送サービス団体は、少なくとも利用者や運転者に十分な保険を掛けておかなければなりません。 例:自動車保険、ボランティア保険、在宅福祉総合保障保険、移送サービス保険など |
* | 情報の公開は、NPOばかりでなく、われわれのような団体でも求められると思われます。 |
「白タク」:タクシー免許を持たない者が、自家用自動車を使って、有料で人の輸送を行うこと。現状では、移送(移動)サービスは「白タク」とみなされかねない恐れがあり、ただし運輸省は、「違法として摘発はしない」との口頭見解を出しています。
1999年ガイドラインについての提案に関する主旨・原案及び議事
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☆2002年ガイドライン検討プロジェクトチームの議事録
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第1回議事録 |
第2回議事録 |
第3回議事録 |
第4回議事録 |
第5回議事録 |
いままでガイドライン提案についていただいたご意見・ご要
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